明治民法(明治29・31年)

主査会原案

22条(甲3)

妻カ左ニ掲クル行為ヲ為スニハ夫ノ明示又ハ黙示ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト

借財ヲ為スコト

不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ヲ譲渡シ又ハ之ヲ譲受クルコト

訴訟ヲ提起シ又ハ之ニ答弁スルコト

和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト

贈与ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

相続ヲ承認シ又ハ之ヲ放棄スルコト

保証ヲ為スコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

妻カ夫ノ許可ヲ受ケスシテ前項ノ行為ヲ為シタルトキハ之ヲ取消スコトヲ得

参照

旧民法 人事編68条,72条1項 資料全体表示

フランス 民法215条,217条,225条 資料全体表示

イタリア 民法134条1項,137条 資料全体表示

オランダ 民法163条,165条,171条 資料全体表示

ドイツ(ザクセン王国) 民法1638条,1641条 資料全体表示

スペイン 民法60条,61条,62条 資料全体表示

スイス(連邦法) 1881年6月22日法7条 資料全体表示

スイス(チューリヒ) 民法598条,599条 資料全体表示

スイス(グラウビュンデン) 民法44条1項,46条 資料全体表示

ロシア 民法84条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第1草案1300条,1301条,1302条,1303条 資料全体表示

ベルギー 民法草案211条,216条 資料全体表示

議事録

法典調査会 民法主査会 第12回 議事速記録 *未校正主3巻84丁表 画像 資料全体表示

総会原案

20条(甲2)

妻カ左ニ掲クル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト

借財ヲ為スコト

不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト

訴訟行為ヲ為スコト

和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト

贈与ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

相続ヲ承諾シ又ハ之ヲ放棄スルコト

保証ヲ為スコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

議事録

法典調査会 総会 第6回 議事速記録 *未校正総2巻4丁表 画像 資料全体表示

法典調査会 総会 第6回 議事速記録 *未校正総2巻19丁裏 画像 資料全体表示

決議案

17条

妻カ左ニ掲クル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト

借財ヲ為スコト

不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト

訴訟行為ヲ為スコト

和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト

贈与ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

相続ヲ承認シ又ハ之ヲ放棄スルコト

保証ヲ為スコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

整理案1894

16条

妻カ左ニ掲クル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

元本ヲ領収シ又ハ之ヲ利用スルコト

借財ヲ為スコト

不動産又ハ重要ナル動産ニ関スル権利ノ得喪ヲ目的トスル行為ヲ為スコト

訴訟行為ヲ為スコト

和解又ハ仲裁契約ヲ為スコト

贈与ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

相続ヲ承認シ又ハ之ヲ放棄スルコト

保証ヲ為スコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

議事録

法典調査会 民法整理会 第1回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示

整理案1895

15条

妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

第十三条第一号乃至第六号ニ掲ケタル行為ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

議事録

法典調査会 民法整理会 第4回 議事速記録 *未校正民整2巻 画像 資料全体表示

帝国議会

14条

妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

第十二条第一項第一号乃至第六号ニ掲ケタル行為ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

原田真義『民法対照』

旧民法 人事編68条,72条 資料全体表示

公布

14条

妻カ左ニ掲ケタル行為ヲ為スニハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

第十二条第一項第一号乃至第六号ニ掲ケタル行為ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

身体ニ羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

前項ノ規定ニ反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

参照(梅謙次郎『民法要義』)

旧民法 人事編68条,72条 資料全体表示

旧民法 財産編551条 資料全体表示

公布後の改正

明治民法14条