旧民法・法例(明治23年)

第一草案

109条

夫又ハ裁判所ノ允許ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ無効トス

此無効ハ夫婦及ヒ婦ノ承権人ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

九国対比

フランス 民法225条 資料全体表示

イタリア 民法137条 資料全体表示

オランダ 民法171条 資料全体表示

アメリカ(ルイジアナ) 民法131条 資料全体表示

イギリス 154条

再調査案

77条

夫又ハ裁判所ノ認許ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ之ヲ銷除スルコトヲ得

此銷除ハ夫婦ノ各自及ヒ婦ノ承継人ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

法取委 上申案 [第二版]

89条

夫又ハ裁判所ノ許可ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ之ヲ銷除スルコトヲ得

此銷除ハ夫婦ノ各自及ヒ婦ノ承継人ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

元老院 議定上奏案

66条

夫ノ許可ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ之ヲ銷除スルコトヲ得

此銷除ハ夫婦ノ各自及ヒ婦ノ承継人ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

公布

72条

夫ノ許可ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ之ヲ銷除スルコトヲ得

此銷除ハ夫婦ノ各自及ヒ婦ノ承継人ニ非サレハ之ヲ請求スルコトヲ得ス

関連資料

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