明治民法(明治29・31年)

法典調査会原案

775条(甲50)

直系ノ血族間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

傍系ノ三親等内亦同シ但養子ト養親トノ間ハ此限ニ在ラス

参照

旧民法 人事編34条,35条 資料全体表示

日本 新律綱領犯姦律親族相姦條

日本 改定律例261条 資料全体表示

日本(その他)

フランス 民法161~164条,348条 資料全体表示

オーストリア 民法65条,125条 資料全体表示

オランダ 民法87条,88条 資料全体表示

イタリア 民法58~60条,68条1項 資料全体表示

ポルトガル 民法1073条1項1号~3号,2項 資料全体表示

スイス(連邦法) 1874年12月24日法28条1項2号 資料全体表示

スペイン 民法84条1号,2号,4号~6号,85条 資料全体表示

ベルギー 民法草案148~150条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第1草案1236条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第2草案1216条,1217条 資料全体表示

アメリカ(カリフォルニア) 民法59条 資料全体表示

アメリカ(ニューヨーク) 民法草案38条 資料全体表示

議事録

法典調査会 第140回 議事速記録 *未校正46巻139丁表 画像 資料全体表示

決議案

770条

直系ノ血族間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

傍系ノ三親等内亦同シ但養子ト養親ノ親族トノ間ハ此限ニ在ラス

帝国議会

769条

直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

原田真義『民法対照』

旧民法 人事編36条 資料全体表示

日本(その他)

公布

769条

直系血族又ハ三親等内ノ傍系血族ノ間ニ於テハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス但養子ト養方ノ傍系血族トノ間ハ此限ニ在ラス

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

参照(梅謙次郎『民法要義』)

旧民法 人事編34条,35条,37条 資料全体表示

公布後の改正

明治民法769条