旧民法・法例(明治23年)

第一草案

45条

傍系ニ於テハ夫婦ト為ルヘキ双方ノ一方共同ノ始祖ト一親等ナルトキハ其正出ト庶出トヲ分タス婚姻ヲ禁ス

九国対比

フランス 民法162条 資料全体表示

イタリア 民法59条 資料全体表示

オランダ 民法87条 資料全体表示

デンマーク 民法52条,53条 資料全体表示

スイス(ベルン) 民法44条 資料全体表示

アメリカ(ルイジアナ) 民法97条,98条 資料全体表示

ロシア 民法44条 資料全体表示

イギリス 105条

再調査案

30条

傍系ニ於テハ夫婦ト為ラントスル双方ノ一方カ同始祖ト一親等ナルトキハ正出ト私出トヲ分タス婚姻ヲ禁ス

元老院 議定上奏案

30条

傍系ニ於テハ兄弟姉妹及ヒ伯叔父姑甥姪ノ間婚姻ヲ禁ス

公布

35条

傍系ニ於テハ兄弟姉妹及ヒ伯叔父姑甥姪ノ間婚姻ヲ禁ス

関連資料

Civil Code, book on the Law of Person 資料全体表示