明治民法(明治29・31年)

法典調査会原案

771条(甲50)

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

参照

旧民法 人事編30条 資料全体表示

日本 改定律例260条 資料全体表示

日本 刑法349条 資料全体表示

日本(その他)

フランス 民法144条,145条 資料全体表示

オーストリア 民法21条,48条 資料全体表示

オランダ 民法86条 資料全体表示

イタリア 民法55条,68条2項 資料全体表示

ポルトガル 民法1073条1項4号 資料全体表示

スイス(連邦法) 1874年12月24日法27条1項 資料全体表示

スペイン 民法83条1号 資料全体表示

ベルギー 民法草案141条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第1草案1233条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第2草案11条,1209条 資料全体表示

アメリカ(カリフォルニア) 民法56条 資料全体表示

アメリカ(ニューヨーク) 民法草案36条 資料全体表示

議事録

法典調査会 第139回 議事速記録 *未校正46巻86丁裏 画像 資料全体表示

帝国議会

765条

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

原田真義『民法対照』

旧民法 人事編31条 資料全体表示

日本 刑法354条 資料全体表示

日本(その他)

公布

765条

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

参照(梅謙次郎『民法要義』)

旧民法 人事編30条 資料全体表示

公布後の改正

明治民法765条