旧民法・法例(明治23年)

第一草案

40条

男子ハ満十七年女子ハ満十四年ノ齢ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

九国対比

フランス 民法144条 資料全体表示

イタリア 民法55条 資料全体表示

オランダ 民法86条 資料全体表示

デンマーク 民法49条 資料全体表示

スイス(ベルン) 民法29条 資料全体表示

アメリカ(ルイジアナ) 民法93条 資料全体表示

ロシア 民法3条 資料全体表示

イギリス 93条

再調査案

25条

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

公布

30条

男ハ満十七年女ハ満十五年ニ至ラサレハ婚姻ヲ為スコトヲ得ス

関連資料

Civil Code, book on the Law of Person 資料全体表示