明治民法(明治29・31年)

法典調査会原案

694条1項(甲43)

会社カ解散シタルトキハ総社員共同ニテ又ハ其多数決ヲ以テ選任シタル者ニ於テ清算ヲ為スコトヲ要ス

参照

旧民法 財産取得編150条 資料全体表示

日本 商法129条 資料全体表示

イタリア 商法197条,199条 資料全体表示

スイス(連邦法) 債務法550条,580条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 商法133条,136条 資料全体表示

議事録

法典調査会 第111回 議事速記録 *未校正38巻85丁表 画像 資料全体表示

整理案1895

683条

会社カ解散シタルトキハ清算ハ総社員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス

清算人ノ選任ハ総社員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

帝国議会

684条

会社カ解散シタルトキハ清算ハ総社員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス

清算人ノ選任ハ総社員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

原田真義『民法対照』

旧民法 財産取得編150条 資料全体表示

日本 商法129条 資料全体表示

公布

685条

組合カ解散シタルトキハ清算ハ総組合員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス

清算人ノ選任ハ総組合員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

参照(梅謙次郎『民法要義』)

旧民法 財産取得編150条 資料全体表示

旧商法129条,232条2項,233条 資料全体表示

商法85~89条,226条,234条,248条 資料全体表示

公布後の改正

明治民法685条