685条
組合カ解散シタルトキハ清算ハ総組合員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス
清算人ノ選任ハ総組合員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
組合カ解散シタルトキハ清算ハ総組合員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス
清算人ノ選任ハ総組合員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。
(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
清算人の選任は、組合員の過半数で決する。