民法(~2019年)

制定

685条

組合カ解散シタルトキハ清算ハ総組合員共同ニテ又ハ其選任シタル者ニ於テ之ヲ為ス

清算人ノ選任ハ総組合員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス

制定過程

明治民法685条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

685条

(組合の清算及び清算人の選任)

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

平成29年44号(債権法改正)

685条

(組合の清算及び清算人の選任)

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

清算人の選任は、組合員の過半数で決する。