旧民法・法例(明治23年)

民法編纂局

1043条

債務者ハ債権者ヨリ保証人ニ対シテ負担スル債務ニ基キ相殺ヲ対抗スルコトヲ得ス然レトモ請求ヲ受ケシ保証人ハ債権者ヨリ債務者ニ対シテ負担スルモノト自己ニ対シテ負担スルモノトヲ問ハス之ニ基キ債権者ニ相殺ヲ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者ヨリ共同債務者ノ一人ニ対シテ負担スル債務ニ基キ連帯債務中右一人ノ担分ニ非サレハ相殺ヲ対抗スルコトヲ得ス但債権者ヨリ自己ニ対シテ負担スル債務ニ就テハ其全額ニ基キ相殺ヲ対抗スルコトヲ得

数人ノ連帯債権者アルトキハ債務者ハ債権者中ノ一人ヨリ自己ニ対シテ負担スル債務ノ全部ニ基キ常ニ請求者ニ対シ相殺ヲ対抗スルコトヲ得

債務者ノ間又ハ債権者ノ間義務ノ不可分ナルトキハ所動又ハ能動ノ連帯ニ於ルト同一ナル方法ニ従ヒ相殺ヲ許容ス

参照

フランス 民法1294条1項,1294条2項,1294条3項 資料全体表示

イタリア 民法1290条 資料全体表示

法取委 原案

543条

主タル債務者ハ債権者カ保証人ニ対シ負担スルモノヽ相殺ヲ対抗スルコトヲ得ス然レトモ訴追セラレタル保証人ハ債権者カ主タル債務者ニ対シテ負担スルモノニ付テモ又其己レニ対シテ負担スルモノニ付テモ債権者ニ相殺ヲ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者カ其共同債務者ニ対シテ負担スルモノニ付テハ債務ニ於ケル共同債務者ノ部分ニ対スルニアラサレハ相殺ヲ対抗スルコトヲ得ス然レトモ自己ノ権利ニテ相殺ス対抗スヘキトキハ全部ニ付キ之ヲ対抗スルコトヲ得

若シ数人ノ連帯債権者アルトキハ債務者ハ債権者ノ一人カ己レニ対シ負担スル総テノモノヽ相殺ヲ常ニ訴追者ニ対抗スルコトヲ得

若シ義務カ或ハ債務者ノ間或ハ債権者ノ間ニ不可分ナルトキハ相殺ハ受方又ハ働方ノ連帯ニ於ケルト同一ノ方法ニテ許サル

議事録

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民法草案議事筆記 号外 *未校正 画像 資料全体表示

民法草案議事筆記(要録) *未校正 画像 資料全体表示

参照

フランス 民法1294条1項,2項,1294条3項 資料全体表示

イタリア 民法1290条 資料全体表示

法取委 再調査案

543条

主タル債務者ハ自己ノ債務ト債権者カ保証人ニ対シテ負担スル債務トノ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス然レトモ訴追ヲ受ケタル保証人ハ債権者カ主タル債務者又ハ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者カ其連帯債務者ノ他ノ一人ニ対シ負担スル債務ニ関シテハ其一人ノ債務ノ部分ニ付テノミ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得然レトモ自己ノ権ニ俶キ相殺ヲ以テ対抗ス可キトキハ全部ニ付キ之ヲ申立ツルコトヲ得

数人ノ連帯債権者アルトキ債務者ハ債権者ノ一人カ自己ニ対シテ負担スル債務ニ付テハ第千七十八条ニ依リ債権者ニ弁済ノ領受ヲ強要スルコトヲ得ヘキ場合ニ在リテハ総債務ノ相殺ヲ以テ常ニ訴追者ニ対抗スルコトヲ得

債務カ債務者ノ間又ハ債権者ノ間ニ於テ意思ニ因ル不可分ナルトキハ相殺ハ受方又ハ働方ノ連帯ニ於ケルト同一ノ方法ニ従フ又性質ニ因ル不可分ノ債務ナルトキハ第四百六十六条ノ規定ニ従フ

議事録

民法草案再調査案議事筆記 第12回 *未校正 画像 資料全体表示

民法草案再調査案議事筆記(要録) *未校正 画像 資料全体表示

法取委 上申案(1888)

520条

主タル債務者ハ自己ノ債務ト債権者カ保証人ニ対シテ負担スル債務トノ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス然レトモ訴追ヲ受ケタル保証人ハ債権者カ主タル債務者又ハ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者カ其連帯債務者ノ他ノ一人ニ対シ負担スル債務ニ関シテハ其一人ノ債務ノ部分ニ付テニ非サレハ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス然レトモ自己ノ権ニ基キ相殺ヲ以テ対抗ス可キトキハ全部ニ付キ之ヲ申立ツルコトヲ得

数人ノ連帯債権者アルトキ債務者ハ債権者ノ一人カ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ訴追者ニ対抗スルコトヲ得但債権担保編第七十八条ニ依リテ債権者ニ弁済ノ領受ヲ強要スルコトヲ得ヘキ場合ニ限ル

債務カ債務者ノ間又ハ債権者ノ間ニ於テ意思ニ因ル不可分ナルトキハ相殺ハ受方又ハ働方ノ連帯ニ於ケルト同一ノ方法ニ従フ又性質ニ因ル不可分ノ債務ナルトキハ第四百四十六条ノ規定ニ従フ

議事録

民法草案再調査案議事筆記(要録) *未校正 画像 資料全体表示

元老院 議定上奏案

520条

主タル債務者ハ自己ノ債務ト債権者カ保証人ニ対シテ負担スル債務トノ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス然レトモ訴追ヲ受ケタル保証人ハ債権者カ主タル債務者又ハ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者カ其連帯債務者ノ他ノ一人ニ対シ負担スル債務ニ関シテハ其一人ノ債務ノ部分ニ付テニ非サレハ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス然レトモ自己ノ権ニ基キ相殺ヲ以テ対抗ス可キトキハ全部ニ付キ之ヲ申立ツルコトヲ得

数人ノ連帯債権者アルトキ債務者ハ債権者ノ一人カ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ訴追者ニ対抗スルコトヲ得

債務カ債務者ノ間又ハ債権者ノ間ニ於テ任意不可分ナルトキハ相殺ハ受方又ハ働方ノ連帯ニ於ケルト同一ノ方法ニ従フ又性質ニ因ル不可分ノ債務ナルトキハ第四百四十四条ノ規定ニ従フ

公布

521条

主タル債務者ハ自己ノ債務ト債権者カ保証人ニ対シテ負担スル債務トノ相殺ヲ以テ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス然レトモ訴追ヲ受ケタル保証人ハ債権者カ主タル債務者又ハ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得

連帯債務者ハ債権者カ其連帯債務者ノ他ノ一人ニ対シ負担スル債務ニ関シテハ其一人ノ債務ノ部分ニ付テニ非サレハ相殺ヲ以テ対抗スルコトヲ得ス然レトモ自己ノ権ニ基キ相殺ヲ以テ対抗ス可キトキハ全部ニ付キ之ヲ申立ツルコトヲ得

数人ノ連帯債権者アルトキ債務者ハ債権者ノ一人カ自己ニ対シテ負担スル債務ノ相殺ヲ以テ訴追者ニ対抗スルコトヲ得

債務カ債務者ノ間又ハ債権者ノ間ニ於テ任意不可分ナルトキハ相殺ハ受方又ハ働方ノ連帯ニ於ケルト同一ノ方法ニ従フ又性質ニ因ル不可分ノ債務ナルトキハ第四百四十五条ノ規定ニ従フ

関連資料

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CONCORDANCE

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