旧民法・法例(明治23年)

法律取調委員会 民法草案議事筆記 号外

参考原資料

備考

  • 未校正のテキストデータです.
民法草案財產編人權中留保ノ分再議號外第二號改正ノ部議事筆記
(委員長)
始メマシヨウ保證人ノ代位ニ關スル條文ノ改正第五百五條第二項若シ債務ヲ辨濟シタル者カ第三保有者ナルトキハ其第三保有者ハ保證人ニ對シテ代位セス然レトモ辨濟シタル保證人ハ若シ第千三十六條ノ條例ニ適從スルトキハ第三保有者ニ對シテ代位ス
(今村報吿委員)
第五百五條デスガ之ハ「ボアソナード」ノ修正案ヲ讀ンデ下スツタラ論ハアリマスマイト思ヒマス此前ハ第三者保有者ト始絡云タノデ相談ノ滌除ガ出來タガ此度ノ案ニナツテハソレハ出來マセン何ウシテモ滌除スルニハ保證人ガアレバ保證人ハ知ラザル事ヲ得ズ滌除ノ仲間ニ保證人ヲ入レル以上ハ其上ニ行事ハナイ
(松岡委員)
詰リ第三保有者ニ掛テ保證人ガ代位スルモノダト其中ニ何カ條件ガアツテソレハ別段ダト云フ意味ニ決スルノデスカ
(今村報吿委員)
左樣デス
(松岡委員)
ソレデハモウ論ハナクナツタ
(今村報吿委員)
一切論ハアリマセン
(委員長)
第千三十六條ハ保證人カラ第三保有者ノミニ對スルノダネ
(今村報吿委員)
ソレハ誰ニデモデス一番向テ行クノハ元トノ債務者デソレガ當ノ敵デアリマス
(委員長)
其代位スルノガ本體デシヨウソレデ第三保有者ニアル事ガ見ヘルノデスカ
(今村報吿委員)
書イテアリマス
(委員長)
スルト先逹而八釜敷云タ保證人カラ係ルトキハ都合ガ惡イ
(今村報吿委員)
第三保有者ト云フモノガアツテソウシテソレガ債主ガ取掛タトキハ債主ト第三保有者ト二人デ滌除ガ出來ル保證人ニ知ラセンデソレヲヤツタ以上ハ第三保有者ハ自分ノ金ヲ損スル事保證人ニ對シテ取返ス事ガ出來ルカ此度ノハ出來マセン樣ニシタノデ必ラズ保證人ハ關係シナケレバナラン、ソレハ其者ガ滌除シタ金ハ債務ノ辨濟スルソレデモ引足リナイトキハ第三保有者ニ對シテ拂ハス
(委員長)
スルト第二項ニ別項ヲ置イタカ止メルカ
(今村報吿委員)
皆ナ止メマシタ無償名義有償名義ハ區別セント云フノデアリマス
(村田委員)
滌除方法ハナイ樣ニナツタカ
(今村報吿委員)
二人馴合デハ出來マセン
(村田委員)
矢張リ保證人ハ入レナケレバナラン
(箕作委員)
英文ニハ第三者トアルガケレドモ第三保有者ノ事ダ
(南部委員)
初メ論ノアツタハ保證人ニ對シテ代位セラルル事ニナツテハ大變ト云フ論點ノ旨意デアツタソレガ斯フナツタノデス
(今村報吿委員)
一番我々ノ感觸シテ否ニ思タノハ自分ノ財產ヲ抵當ニ入レテ置キナガラ賣テカ或ハ遣テ而シテ其モノガ拂タカ保證人カラ拂ハセナケレバナラント云フ抵當ハ消シテ仕舞ト云フソレハ如何ニモ不當デ抑モ保證人ハ債務者ノ恩人デソレニ迷惑ヲ掛ルノハ甚ダ不條理ナ法律デアルト云フガ重モナル論點デアリマス
(南部委員)
今度ノハ代位セズトアルナ
(今村報吿委員)
代位セラレズト云フガ始メデ或ハ代位サセラレヌ、セシメラレズ抔云フ
(箕作委員)
代位セズガ宜シイ樣デス
(今村報吿委員)
茲ニ抵當ヲ入レテ貴君カラ金ヲ借ル南都サンガ保證人、所ガ南部サンハ抵當ガ這入テ居ルカラ大丈夫ト見ル、然ルニ以前ノ案デハ私ガ其品物ヲ賣ルカシテ除ケテ仕舞レルト保證人ガ迷惑スルノデス、シテ今度之ヲ改メテ千三十六條ヲ改正シテ、私ガ抵當ニ入レル南部サンガ保證人ニナツテ貰ウ南部サンハ登記所ヘ行テ私ノ負債ニ付テ己レガ保證人ダカラト云フテ縁邊ヘ付記スルノデスルト之ヲ貰ハナイ買ハナクスル人ハ何ウシテモ抵當權ヲ負フテ居ルカラ滌除シナケレバナラン以前記載ガアルカラ南部サンノ所ヘ云フテ行カナケレバナラン、今度私ガ貰ヒ受ケタガ買受ケタカラ滌除シヨウ於前サンハ未來ノ條件付ノ債主ダカラト云フ、南部サンハ成程ト云フノデス
(尾崎委員)
ソウスレバ論ハナイ
(今村報吿委員)
千三十六條ニ條件付ノ債權ト明言シテアリマス
(松岡委員)
跡カラ保證人ガ在タ後抵當ヲ入レタ時分ニハ何ウカ
(今村報吿委員)
ソレモ論ジタガ後先ニヤロウトモ抵當トナツタモノガアレバ抵當物付未必條件付ノ權利ヲ保證人ガ持テ居ルカラ既得權ダカラ後カラデモ入タモノニハ違ヒナイ既ニ入タ以上ハ保證人ニ得セシメタ權利ヲ勝手ニ引出ス事ハ出來マセント云フタソレハ「ボアソナード」モ承知シタト見ヘテ其通リニシマシタ
(松岡委員)
併シ跡カラ入レタハ見ヘヌデシヨウ
(今村報吿委員)
ソレデ區別ナシニシタノデス
(松岡委員)
之デ宜シイ樣デスネ
(委員長)
宜ケレバ次ヘヤリマシヨウ
本條ハ改正案ニ決ス
(今村報吿委員)
之ガ宜ケレバ次ハ第五百三十四條デアリマス第五百三十四條ヽヽヽヽヽヽヽ然レトモ保證人又ハ連帶債務者ハ其抛棄ニ因リ此等ノ擔保ニ於ケル代位ヲ妨ケラレタルカ爲メ第千四十五條及ヒ第千七十四條ニ從ヒ債權者ニ對シテ自己ノ義務免除ヲ請求スル事ヲ得
(松岡委員)
之モ求メタ通リデスネ
(今村報吿委員)
左樣デス
(南部委員)
宜シイ樣デス
(松岡委員)
尤モデス
(箕作委員)
代位セラレズハ南部サン跡デ皆直シマシヨウ
(南部委員)
ソウ致シマシヨウ
本條ハ改正ニ決ス
(今村報吿委員)
之ガ宜ケレバ第五百四十三條デアリマス第二項デス之ハ意味ニ論ハナイノデ文字ガ之デハ意味ガ通ジナイカラ書改メルト云フ事デアリマシタ
(西委員)
何ウ云フ譯デシヨウ
(松岡委員)
西サンハ如何ナル風ニ見ヘルカ
(箕作委員)
前項ガ分ツタナラ此項モ分リソウナモノデス
(委員長)
連帶債務者ト共同債務者ト同ジデ其内ニ區別シナケレバナラント云フノデアツタ
(箕作委員)
連帶債務者ハ甲其仲間ノ外ニ乙ニ對シテ負擔スルモノニ付テハダ
(南部委員)
負擔スルト云フノデ
(委員長)
共同債務者ハ連帶債務者ノ一人ガ分ラント云フモアツタ
(南部委員)
ソウ云フ說モアリマシタ、成程其他ノ共同債務者ト書クト又別ノモノニナルカラ往カント云フ說モアツタガ共同債務者ト云フノハ仕方アリマスマイ他ノ字ヲ入レルカ何ウカスルヨリ仕方ハ御座リマスマイ
(委員長)
文字丈ケデアツタノデスネ
(南部委員)
第五百六十條ニモコウ云フ文例ガアリマス若シ債務者ガ云々トアリマス
(西委員)
分ル事ハ分ルト思フ
(今村報吿委員)
連帶債務者ト云フヲコウ云ヒ出シタラ一人デナイ事ハ分テ居ルデシヨウ
(西委員)
連帶債務者ハ共同連帶者中ニ對シテ負擔シテ居ル、義務ガアルノデアル其人ノ分丈ケヨリ外ニハ相殺シヨウト云フ事ハ出來マセント云フノデシヨウ併シナガラソレハ自分ガ卽チ其權利ヲ債權者ニ持テ居ル共同債務者ナレバ相殺ノ爲メニ差引ハ出來マセント云フノデシヨウ
(南部委員)
左樣デス
(委員長)
西サンハ早ク分タネ
(今村報吿委員)
報吿委員デハ少シ文字ヲ替ヘタイト云フ修正ガアリマス「連帶債務者ハ債權者ガ其共同債務者ニ對シ負擔スルモノニ關シテハ其共同債務者ノ連帶債務ノ部分ニ付テノミ相殺ヲ對抗スル事ヲ得若シ自己ノ債權ヲ以テ相殺ヲ對抗スヘキトキハ全部ニ付之ヲ對抗スル事ヲ得ス」ト致シマシタ
(西委員)
ソウスレバ分ル
(箕作委員)
私ハ何方カナレバ原案デ宜シイ
(南部委員)
對スルト云フノハ何ウモ日本字ニシテハ工合ガ惡イ
(村田委員)
然レドモ自己ノ債權ノ全部ニ對シテト云フカ
(委員長)
同ジ事ダ
(松岡委員)
部分ニ付テニアラザレバ對抗スル事ヲ得ズデ宜シイ
(今村報吿委員)
跡ニ全部ニ付トアルカラ前モ付キト云ヒタイ付テニアラザレバ御氣ニ入ルマイ
(松岡委員)
此修正ノ方ガ大分分ル
(委員長)
連帶債務ノ部分ニ付テノミハ宜シイネ
(箕作委員)
關シテハ、付テニアラザレバデ宜シイデシヨウ併シ得ズハ斯ウシテ置キタイ
(今村報吿委員)
私一人丈ケノ修正ナレバ、關シテハ連帶債務者中共同債務者ノ部分ニ付テトシタイ
(村田委員)
之デ分ル
(今村報吿委員)
斯ウ八釜敷云フト何ウ書テモ分ルノデス連帶債務ニ於ケルニ致シマスカ
(箕作委員)
於ケルニ致シマシヨウ
(村田委員)
連帶債務ニ於ケルガ宜シイ樣デス
(委員長)
連帶債務ト云フ事ガアレバ宜シイ
(淸岡委員)
ケレドモ連帶債務者ノ事バカリ云フノダカラ
(今村報吿委員)
ケレドモ二種ノ債務デ連帶デナイトキモアルカラネ
(淸岡委員)
ソレハ別ノ話デ此所ハ連帶ノ債務ニ付テ云フノダカラ
(南部委員)
連帶ト云フ字ガ這入タノデ明瞭ニナツタナ
(松岡委員)
モノト云フノハ債務ダナ
(今村報吿委員)
負擔スル債務ト云タノデスガ何ウモ困雜スルカラ
(箕作委員)
此上ハナイ
(委員長)
之ハ宜シイ
本條ハ第二項左ノ如ク改正ス
連帶債務者ハ債務者カ其共同債務者ニ對シ負擔スルモノニ關シテハ連帶債務ニ於ケル共同債務者ノ部分ニ付テニアラサレハ相殺ヲ對抗スル事ヲ得ス然レトモ自己ノ權利ニテ相殺ヲ對抗スヘキトキハ全部ニ付キ之ヲ對抗スル事ヲ得
(今村報吿委員)
之ガ宜シクバ次ハ第六百四十八條デ御座リマス
改正案第六百四十八條第一項ニ「但」以下ヲ削リ舊第二項ヲ第三項トシ第二項ヲ追加シ舊第二項(新第三項)ヲ變更スル卽チ左ノ如シ第一項不動產ノ受囑者ハ遺囑者カ遺囑後ニ土地又ハ建物ニ付テ爲シタル得取ヲ利セス其土地又ハ建物カ不動產ニ聯接シ又ハ不動產ノ利用ヲ改良スルニ供ヘラレタルトキト雖モ亦同シ(第千十九條第一項)
第二項地上權カ贈遺セラレテ遺囑者下ニ在ル土地ヲ得取シタルトキモ亦同シ第三項贈遺セラレタル地上ニ遺囑者又ハ第三者ノ爲シタル建築及ヒ植付ニシテ遺囑者ノ得取シタルモノハ常ニ遺囑者ニ因テ贈遺物ニ合體セラレタリト看做サル說明本條ノ場合ニ於テハ主タル價額ハ姑ラク措キ土地ヲ贈遺シタルトキハ遺囑者ニ於テ受囑者建築及ヒ植付ヲ與ヘサルヲ知ラサルヘカラス且土地ハ建築ニ合體セサルモ建築ハ土地ニ合體スルモノナリ建築ハ價額ニ於テ主タル事アルモ性質ニ於テハ否サルナリ
(松岡委員)
但以上ハ修正文デ宜シイダロウ
(今村報吿委員)
上ハ變タ事ハ御座イマスマイ
(尾崎委員)
之ハ宜シイ樣デス
(委員長)
此修正通リデ宜シイネ
(村田委員)
遺囑者其土地ヲ得取シタルトキモ亦同ジデ宜シイ
(淸岡委員)
地上權ハ贈遣デハアリマスマイ
(今村報吿委員)
ソコガ日本人ト「ボアソナード」ノ頭ガ違フノデ地上權ト云フノハ土地ヲ借リテ居ルノ權利トハ違フノデ一種ノ土地ノ所有權ノ上ヘ這入テ取タ樣ナ形チデ地上權ト云ハント樹ヲ植ヘタ時分ニ分ランノデ「ボアソナード」ハ兩方這入ル積リデアリマスカラ地上權ト云ント家ヲ贈遺シタトキ建物バカリニ聞ヘル林山林ハ拔ケテ仕舞カラ地上權ハ兩方ニナルノデアリマス
(南部委員)
其下ト云フハ何ダカ一向ニ分ラン
(今村報吿委員)
其下ト讀ンデハ往カン「シタ」ト讀マナケレバナラン
(村田委員)
其土地デ宜シイ
(南部委員)
其土地デ宜シイ
(松岡委員)
宜カロウ
(尾崎委員)
宜カロウ
(今村報吿委員)
其土地デハ漠然デスネ
(委員長)
分ランナレバ、下ニ在ルト云タ方ガ宜シイ、スレバ分ラン丈ケガ氣ガ付クダロウ其土地ト云フト當リ前ノ土地ト思フダロウ
(箕作委員)
最下ノ土地ト見テ置テ宜シイデシヨウ
(南部委員)
下ト云フハ何カラ出タカ
(箕作委員)
地上ト云フカラデシヨウ
(村田委員)
地上權ノアル土地ト云フト樹ニ登ルマデ見込ムカラネ
(今村報吿委員)
地上權ヲ贈與シタ者ハ之設定シタル土地ヲ得取シタルトキモトヤツテハ如何
(委員長)
之ヲハ何ウカ
(今村報吿委員)
地上權ヲデス
(淸岡委員)
ソウ六ケ敷書ンデモ宜シイダロウ其土地デ宜シイダロウ
(委員長)
其土地カネ
(今村報吿委員)
次ノ項ハ贈遺セラレタルトキハ云々トシマシタ
(松岡委員)
之ハ變タ儘デ宜シイ
(西委員)
遺囑者又ハ丈ケナイデスネ
(村田委員)
遺囑者ニ得取シタルモノハ害ガアリハシナイカオカシイゼ
(今村報吿委員)
三項ハ工合ガ惡イ
(村田委員)
自分ガ遣テ置イテ自分ガ得取ト云フノハオカシイ
(今村報吿委員)
遺囑者ノ爲シタルト云フ字ヲ入レナケレバ又ハ第三者ノ爲シタルト云ハナケレバナラン
(村田委員)
ソウシナケレバナラン
(箕作委員)
遺囑者ノ爲シタル建築及ビ植付又ハ第三者ノ爲シタル建築又ハ植付ナレバ分ルノデス
(淸岡委員)
同ジ事デス
(村田委員)
遺囑者ノ爲シタル建築及ビ植付又ハ第三者ノ爲シタル遺囑者ノ得取シタルモノハ常ニ遺囑者ニ依テ贈遺物ニ合體セラレタリト看做ナシトシヨウ
(南部委員)
ソレガ宜シイ
(淸岡委員)
惡イゼ前ニハ廣ゲテモ隣リノ土地ヲ買込ンデモ圍イヲ除テモ合體ニナルト云フ樣ナ譯ケデアリソレカラ皆クツ付テ行ク樣ナ話ダ
(南部委員)
一項ハソウデス遺囑者ヲ加ヘタ丈ケデ宜シイデシヨウ
(淸岡委員)
何ウモ面白クナイ
(南部委員)
反對ノ明示ヲスルカラ宜シイ
(淸岡委員)
何ウモ後カラシタ者ノハ明言シテナケレバ往カントシテハ何ウカ之ハ家デモ土地デモ土地ヲ先ニ遣レバ家ハ往カヌ家ヲ先遣レバ土地ハ往カン當然ニ行クト云フ事ハナイ必ラズ明言シテ遣ルベキテアルトシタ方ガ宜シイダロウ
(南部委員)
併シ一體ヲ云フト土地ヘ家ガ移ルト認メルニ持テ行カン附添權ダ、字ヲ修正シテ居ルノダカラ其所カラ云フト變ナモノダ
(今村報吿委員)
附添ハ附添デ離レタガ償ヒハシナケレバナラン之ハ償ヒハナイ只遣ルト云フノダカラネ地上權ヲ別ニ離シテ所有權ノ中カラ引拔論ズルトソウデス淸岡サンノ云フ通リ別ニシテ宜シイダロウ假令バ地上權モ矢張リ所有權中ノ支分權デ假令バ虛有權ヲ遣テ置キ後カラ用收權ヲ設定シテ居ル土地ハ跡デ用收權ヲ買タトキハ何ウカ
(松岡委員)
明瞭ニ云タラソレモ別々ニシテ宜シイ
(今村報吿委員)
ケレドモ向ウガ付テ行クカラ
(松岡委員)
私ハ家ハ家土地ハ土地ト明言ガアレバ一所ニナルナケレバ各獨立ノモノト所有權ヲ別ニシテ宜シイト思フ
(村田委員)
末項右ノ外ハ元トノ通リカ
(今村報吿委員)
元トノ通リデス
(委員長)
建物ト云テモ建築小屋見タイノモノナレバ是非造ルノダカラ
(南部委員)
一體四十七條カラ附屬物ト見ラレヌ事ニナル建築植付ハ付屬物デナイ自然ノ付屬物ハナイ地ハ贈與シテモ家ハ付カヌト見ナケレバナラン
(今村報吿委員)
自然ノ付屬物デハ御座リマセン私ノ考ヘハ取除ケヲシタイ
(南部委員)
之ハ後カラ家ヲ建タモノハ家ヲ建テ在テ土地ヲ遣ルト云テモ家ハ向ウヘ行カヌト云フ樣ニシナケレバナラン、ソウスルトズート押シテ行カレル
(今村報吿委員)
日本人ノ頭マニハソウ云フ事ハナイカラ外ノ付屬物ハ付屬物デス
(南部委員)
ソレハ宜シイガズート不動產ノ事ヲ押シテ行カレルカ
(淸岡委員)
ソウ云フ理窟ヲ無理ニ付ケナケレバナラン事ハナイ之ハ斯樣々々ニセヨト云フノダカラ道理ニ基クナレバ云ハンデモ宜シイダロウ
(今村報吿委員)
道理ニ基クト云フ事ハ地上權ハ、家ハ何所ニ付テ居ルカ地所ニ付テ居ルカラ地上權ト云フ理窟ハ立ツト思フ
(委員長)
其方カラ云フト植物モ地上權デナイトハ云ヘヌカラネソレハ慣習デハ多クハ土地ト云フト上ノ物ノ付テ居ルノガ多イカラネ一々明言シナケレバナラント云フト何ウカ
(今村報吿委員)
植物ハ幾分カ見込デ林ニスルノデナイト植物ハ地上權ノ上カラ付テモ宜イ
(南部委員)
後デ植ヘタノハ往カン
(今村報吿委員)
地上權ガ付テ往カン樣ニシタラ宜カロウ
(委員長)
此所ハ小普請デハ往カン全體地上權ト云フノヲ民法上デアリマス姑ク置イテ全部貫イテ見ナイト往カン
(今村報吿委員)
地上權ト下ノ所有ト別ニナツタモノ地上權丈ケ處分シテ下ノ所ハシナイ、トカ下ハ處分シテモ上ハ付カント云ヘバ宜シイ
(委員長)
理論ハ立タヌ事ハナイガ上ノ物ナレバ家ト共ニ論ジナケレバナラン
(南部委員)
人ノ建タ物ハ地上權ニナリ他人ノ地所ト家ハ別物ニナツテ居ルカラ地所ノ所有者ト違テ居ルカラ自分ノ建タ家ナレバ地上權ヲ以テ論ズル事ハ往カン
(松岡委員)
此間モ論ガ起テ明示ナキヲ入レタガ日本人ノ思想デハ家ヲ遣ロウ地面ヲ遣ロウト云フハ各別ダカラト云フ事ハ「ボアソナード」ニ聞タカネ
(今村報吿委員)
聞タ所ガ向ウモ承知シテ居ルノデ日本ノ慣習ハト餘程考ヘテハ居リマシタガ改メテ來マシタ今議シテ居ル樣ニ改メタノデ何レ云フニ前項ノ通リ地上權ヲ以テ遣タトキハ家ハ於伴セント今度ハ土地ガ主デアル
(松岡委員)
遺言スル時分ニハ急激ニナツテ何所ノ地面ハ誰レニ遣テ呉レト云テ肝腎ノ結構ノ地面ヲ言ハン内ニガツクリ往テ仕舞タラ何ウカ
(南部委員)
姑ク之デ置イテハ何ウカ
(委員長)
宜カロウデハナイカ
(尾崎委員)
宜カロウ
本條ハ改正案ニ決ス
(今村報吿委員)
第六百三條ノ一項ノ議論ガ六ケ敷クツテ二項ハ少シ麁末ニ通テ居ルガ照應ガ惡イカラ魚ニ付テモ亦同ジト致シマシタ
(委員長)
魚類トヤルカ
(箕作委員)
宜シウ御座イマシヨウ第六百三條第二項ハ左ノ如ク改ム私ノ池湖又ハ水流ノ中ニアル魚類ニ付テモ亦同シ
(委員長)
ソレデハ是デ措キマス