明治民法(明治29・31年)

法典調査会原案

630条(甲38)

労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

期間ニ依リテ定マリタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得

参照

本案531条 資料全体表示

オーストリア 民法1156条 資料全体表示

スイス(連邦法) 債務法340条 資料全体表示

モンテネグロ 民法331条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第1草案560条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第2草案555条 資料全体表示

ドイツ(ザクセン王国) 民法1238条 資料全体表示

ドイツ(バイエルン王国) 民法草案496条 資料全体表示

議事録

法典調査会 第98回 議事速記録 *未校正34巻24丁裏 画像 資料全体表示

整理案1895

622条

労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得

帝国議会

623条

労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

公布

624条

労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

公布後の改正

明治民法624条