民法(~2019年)

制定

624条

労務者ハ其約シタル労務ヲ終ハリタル後ニ非サレハ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス

期間ヲ以テ定メタル報酬ハ其期間ノ経過シタル後之ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法624条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

624条

(報酬の支払時期)

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。

期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。