明治民法(明治29・31年)

法典調査会原案

646条(甲39)

請負人ハ第六百四十一条及ヒ第六百四十二条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付キ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

参照

オーストリア 民法1157条 資料全体表示

スイス(連邦法) 債務法357条,359条 資料全体表示

モンテネグロ 民法353条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第1草案570条 資料全体表示

ドイツ(帝国法) 民法第2草案575条 資料全体表示

ドイツ(バイエルン王国) 民法草案2編521条 資料全体表示

議事録

法典調査会 第101回 議事速記録 *未校正35巻22丁表 画像 資料全体表示

決議案

645条

請負人ハ第六百四十条及ヒ第六百四十一条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付キ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

整理案1895

638条

請負人ハ第六百三十一条及ヒ第六百三十二条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付テハ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

帝国議会

639条

請負人ハ第六百三十三条及ヒ第六百三十四条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付テハ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

関連資料

民法修正案理由書 資料全体表示

公布

640条

請負人ハ第六百三十四条及ヒ第六百三十五条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付テハ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示

公布後の改正

明治民法640条