民法(~2019年)

制定

640条

請負人ハ第六百三十四条及ヒ第六百三十五条ニ定メタル担保ノ責任ヲ負ハサル旨ヲ特約シタルトキト雖モ其知リテ告ケサリシ事実ニ付テハ其責ヲ免ルルコトヲ得ス

制定過程

明治民法640条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

640条

(担保責任を負わない旨の特約)

請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。

平成29年44号(債権法改正)

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