民法(~2019年)

制定

95条

意思表示ハ法律行為ノ要素ニ錯誤アリタルトキハ無効トス但表意者ニ重大ナル過失アリタルトキハ表意者自ラ其無効ヲ主張スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法95条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

95条

(錯誤)

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。

ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

平成29年44号(債権法改正)

95条

(錯誤)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示

部会資料66B 資料全体表示

部会資料78A 資料全体表示

部会資料79B 資料全体表示

部会資料83-2 資料全体表示

議事録

第192回国会 衆議院 法務委員会 第10号 平成28年11月22日 画像 資料全体表示

第192回国会 衆議院 法務委員会 第15号 平成28年12月9日 画像 資料全体表示

第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号 平成28年12月13日 画像 資料全体表示

第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号 平成28年12月13日 画像 資料全体表示

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示