民法(~2019年)

制定

513条

当事者カ債務ノ要素ヲ変更スル契約ヲ為シタルトキハ其債務ハ更改ニ因リテ消滅ス

条件附債務ヲ無条件債務トシ、無条件債務ニ条件ヲ附シ又ハ条件ヲ変更スルハ債務ノ要素ヲ変更スルモノト看做ス債務ノ履行ニ代ヘテ為替手形ヲ発行スル亦同シ

制定過程

明治民法513条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

513条

(更改)

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

関連資料

民法現代語化案補足説明 資料全体表示

平成29年44号(債権法改正)

513条

(更改)

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

従前の給付の内容について重要な変更をするもの

従前の債務者が第三者と交替するもの

従前の債権者が第三者と交替するもの

関連資料

中間試案概要 資料全体表示