3 債務の履行に代わる損害賠償の要件(民法第415条後段関係)民法第415条後段の規律を次のように改めるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合には,債権者は,債務者に対し,債務の履行に代えて,その不履行による損害の賠償を請求することができるものとする。ア その債務につき,履行請求権の限界事由があるとき。
イ 債権者が,債務不履行による契約の解除をしたとき。
ウ 上記イの解除がされていない場合であっても,債権者が相当の期間を定めて債務の履行の催告をし,その期間内に履行がないとき。
(2) 債務者がその債務の履行をする意思がない旨を表示したことその他の事由により,債務者が履行をする見込みがないことが明白であるときも,上記(1) と同様とするものとする。
(3) 上記(1)又は(2)の損害賠償を請求したときは,債権者は,債務者に対し,その債務の履行を請求することができないものとする。
(概要)
本文(1)は,民法第415条後段の履行不能による損害賠償に相当する規定として,新たに,債権者が債務者に対してその債務の履行に代えて不履行による損害の賠償(填補賠償) を請求するための要件を定めるものである。填補賠償の具体的な要件については,現行民法には明文規定がないことから,一般的な解釈等を踏まえてそのルールを補うものである。もとより,前記1(2)又は(3)の免責事由がここでも妥当することを前提としている。
本文(1)アは,ある債務が履行請求権の限界事由に該当する(履行不能である)場合に, 填補賠償請求権が発生するという,異論のない解釈を明文化するものである。現在の民法第415条後段の「履行をすることができなくなったとき」に相当するものであるが,履行請求権の限界につき前記第9,2のとおり規定を設けるものとしており,本文(1)アでは, それを引用して,履行に代わる損害賠償を請求するための要件として規定するものとしている。なお,同条後段の「債務者の責めに帰すべき事由」については,債務不履行による損害賠償一般の免責事由として前記1(2)及び(3)において取り扱っている。
本文(1)イは,債務者の債務不履行により債権者が契約の解除をしたことを填補賠償を請求するための要件として明記するものである。前記1(2)の免責事由がここでも妥当するから,債務者に帰責事由がある不履行により債権者が契約の解除をした場合の帰結として従来から異論がないとされるところを明文化するものである。
本文(1)ウは,債権者が相当の期間を定めて履行の催告をしたにもかかわらず債務者が当該期間内に履行をしなかった場合(民法第541条参照)には,契約の解除をしなくても填補賠償を請求することができる旨を定めるものである。この場合に,現行法の解釈上, 契約の解除をしないで填補賠償の請求をすることができるか否かについては,学説は分かれているものの,次のような場面で,履行に代わる損害賠償の請求を認めるべき実益があると指摘されている。例えば,継続的供給契約の給付債務の一部に不履行があった場合に, 継続的供給契約自体は解除しないで,不履行に係る債務のみについて填補賠償を請求するような場面や,交換契約のように自己の債務を履行することに利益があるような場面で, 債権者が契約の解除をしないで自己の債務は履行しつつ,債務者には填補賠償を請求しようとする場面である。本文(1)ウは,このような実益に基づく要請に応えようとするものである。
本文(2)は,履行期の前後を問わず,債務者が履行の意思がないことを表示したことなどにより,履行がされないであろうことが明白な場合を,履行に代わる損害賠償を請求するための要件として条文上明記するものである。履行期前の履行拒絶によって履行に代わる損害賠償を請求できるか否かについて明示に判断した判例はないが,履行不能を柔軟に解釈して対処した判例があるとの指摘があるほか,履行期前であっても履行が得られないことが明らかとなった場合には,履行期前に履行不能になったときと同様に填補賠償請求権を行使できるようにすることが適切であるとの指摘がある。また,履行期前の履行拒絶の場合にも,債権者が契約を解除しないで填補賠償を請求できるようにすることに実益があると考えられることは,上記(1)ウと同様である。本文(2)は,これらを踏まえたものである。
本文(3)は,本文(1)又は(2)により履行に代わる損害賠償の請求をした後は,履行請求権を行使することができないものとしている。本文(1)ウと(2)のように履行請求権と填補賠償請求権とが併存する状態を肯定する場合には,本来の履行請求と填補賠償請求のいずれを履行すべきかがいつまでも不確定であると,債務者が不安定な地位に置かれ得ることなどを考慮したものである。規定の具体的な仕組み方は引き続き検討する必要があるが,例えば,選択債権の規律にならったものとすることが考えられる(民法第407条,第408条参照)。