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総則
第一条 如何ナル法律ヲ問ハス適法ノ布告有ルノ後ニ非サレハ循守ス可カラス
第二条 仏民法第一条ニ同シ
第三条 慣例ハ法律上ニ記シタル場合ニ於テノミ其権利ヲ生ス可シ
第四条 仏民法第二条ニ同シ
第五条 法律ハ其後ノ法律ノ如何ニ因ルニ非サレハ其全部又ハ其一部ヲ廃棄スルヲ得ス
第六条 仏民法第三条ニ同シ
第七条 仏民法第三条ニ同シ
第八条 仏民法第三条ニ同シ
第九条 荷蘭王国ノ民法ハ之ニ反スル特定ノ法律ノ設ケ無キ間ハ内外人ノ別ナク之ヲ適用ス
第十条 諸証書ノ書式ハ之ヲ記シ又ハ差出シタル各国各所ノ法律ニ照シテ之ヲ規定ス
第十一条 裁判官ハ必ス法律ニ照シテ裁判ヲ言渡ス可シ如何ナル場合ヲ論セス法律ノ功績又ハ公義ニ管シテ是非スルコトヲ得ス(仏民法第四条)
第十二条 仏民法第五条ニ同シ
第十三条 仏民法第四条ニ同シ
第十四条 仏民法第六条ニ同シ