登記シタル事項ハ裁判所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス
明治商法11条
登記ハ其公告ト牴触スルトキト雖モ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得
明治商法14条
公告ガ登記ト相違スルトキハ公告ナカリシモノト看做ス
登記シタル事項ハ登記所ニ於テ遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス