商法(~1951年)

制定

510条

参加支払ヲ為サントスル者数人アルトキハ所持人ハ最モ多数ノ者ヲシテ債務ヲ免レシムル効力ヲ有スル支払ヲ受クルコトヲ要ス

制定過程

明治商法510条

大正11年71号

510条

参加支払ヲ為サントスル者数人アルトキハ所持人ハ最モ多数ノ者ヲシテ債務ヲ免レシムル効力ヲ有スル支払ヲ受クルコトヲ要ス