民法(~2019年)

制定

1136条

贈与ハ遺贈ヲ減殺シタル後ニ非サレハ之ヲ減殺スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法1136条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1033条

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。

平成16年147号(現代語化)

1033条

(贈与と遺贈の減殺の順序)

贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。