民法(~2019年)

制定

1093条

受遺者ハ遺贈カ弁済期ニ至ラサル間ハ遺贈義務者ニ対シテ相当ノ担保ヲ請求スルコトヲ得停止条件附遺贈ニ付キ其条件ノ成否未定ノ間亦同シ

制定過程

明治民法1093条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

991条

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件附の遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様である。

平成16年147号(現代語化)

991条

(受遺者による担保の請求)

受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。

停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。