1088条
受遺者ハ遺言者ノ死亡後何時ニテモ遺贈ノ放棄ヲ為スコトヲ得
遺贈ノ放棄ハ遺言者ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
受遺者ハ遺言者ノ死亡後何時ニテモ遺贈ノ放棄ヲ為スコトヲ得
遺贈ノ放棄ハ遺言者ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス
受遺者、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。
(遺贈の放棄)
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。