民法(~2019年)

制定

1088条

受遺者ハ遺言者ノ死亡後何時ニテモ遺贈ノ放棄ヲ為スコトヲ得

遺贈ノ放棄ハ遺言者ノ死亡ノ時ニ遡リテ其効力ヲ生ス

制定過程

明治民法1088条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

986条

受遺者、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

昭和23年

986条

受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼつてその効力を生ずる。

平成16年147号(現代語化)

986条

(遺贈の放棄)

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。