民法(~2019年)

制定

1121条

遺言執行者カ其任務ヲ怠リタルトキ其他正当ノ事由アルトキハ利害関係人ハ其解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得

遺言執行者ハ正当ノ事由アルトキハ就職ノ後ト雖モ其任務ヲ辞スルコトヲ得

制定過程

明治民法1121条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1019条

遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家事審判所に請求することができる。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家事審判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

昭和23年

1019条

遺言執行者がその任務を怠つたときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。

平成16年147号(現代語化)

1019条

(遺言執行者の解任及び辞任)

遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。

遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。