1057条
第千五十二条第二項ニ定メタル公告アリタル後二个月内ニ相続人アルコト分明ナルニ至ラサルトキハ管理人ハ遅滞ナク一切ノ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
第七十九条第二項、第三項及ヒ第千三十条乃至第千三十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但第千三十四条但書ノ規定ハ此限ニ在ラス
第千五十二条第二項ニ定メタル公告アリタル後二个月内ニ相続人アルコト分明ナルニ至ラサルトキハ管理人ハ遅滞ナク一切ノ相続債権者及ヒ受遺者ニ対シ一定ノ期間内ニ其請求ノ申出ヲ為スヘキ旨ヲ公告スルコトヲ要ス但其期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス
第七十九条第二項、第三項及ヒ第千三十条乃至第千三十七条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス但第千三十四条但書ノ規定ハ此限ニ在ラス
第九百五十二条第二項に定める公告があつた後二箇月以内に相続人のあることが明かにならなかつたときは、管理人は、遅滞なく一切の相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
第七十九条第二項、第三項及び第九百二十八条乃至第九百三十五条の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第九百三十二条但書の規定は、この限りでない。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第七十九条第二項及び第三項並びに第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第七十九条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。
(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。