民法(~2019年)

制定

722条

第四百十七条ノ規定ハ不法行為ニ因ル損害ノ賠償ニ之ヲ準用ス

被害者ニ過失アリタルトキハ裁判所ハ損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付キ之ヲ斟酌スルコトヲ得

制定過程

明治民法722条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

722条

(損害賠償の方法及び過失相殺)

第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

平成29年44号(債権法改正)

722条

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)

第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。

被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。