民法(~2019年)

制定

719条

数人カ共同ノ不法行為ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタルトキハ各自連帯ニテ其賠償ノ責ニ任ス共同行為者中ノ孰レカ其損害ヲ加ヘタルカヲ知ルコト能ハサルトキ亦同シ

教唆者及ヒ幇助者ハ之ヲ共同行為者ト看做ス

制定過程

明治民法719条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

719条

(共同不法行為者の責任)

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。

行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。