民法(~2019年)

制定

708条

不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ返還ヲ請求スルコトヲ得ス但不法ノ原因カ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法708条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

708条

(不法原因給付)

不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。

ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。