民法(~2019年)

制定

691条

定期金債務者カ定期金ノ元本ヲ受ケタル場合ニ於テ其定期金ノ給付ヲ怠リ又ハ其他ノ義務ヲ履行セサルトキハ相手方ハ元本ノ返還ヲ請求スルコトヲ得但既ニ受取リタル定期金ノ中ヨリ其元本ノ利息ヲ控除シタル残額ヲ債務者ニ返還スルコトヲ要ス

前項ノ規定ハ損害賠償ノ請求ヲ妨ケス

制定過程

明治民法691条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

691条

(終身定期金契約の解除)

終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。

この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

691条

(終身定期金契約の解除)

終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示