民法(~2019年)

制定

551条

贈与者ハ贈与ノ目的タル物又ハ権利ノ瑕疵又ハ欠缺ニ付キ其責ニ任セス但贈与者カ其瑕疵又ハ欠缺ヲ知リテ之ヲ受贈者ニ告ケサリシトキハ此限ニ在ラス

負担附贈与ニ付テハ贈与者ハ其負担ノ限度ニ於テ売主ト同シク担保ノ責ニ任ス

制定過程

明治民法551条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

551条

(贈与者の担保責任)

贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。

ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

平成29年44号(債権法改正)

551条

(贈与者の引渡義務等)

贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。

負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示