7 過失相殺の要件・効果(民法第418条関係)
民法第418条の規律を次のように改めるものとする。
債務の不履行に関して,又はこれによる損害の発生若しくは拡大に関して, それらを防止するために状況に応じて債権者に求めるのが相当と認められる措置を債権者が講じなかったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができるものとする。
(概要)
現行民法第418条は,債務不履行につき債権者に過失があった場合の過失相殺を規定しているが,この規定については,以下の改正を施すものとしている。
民法第418条の文言では,債務の不履行に関する過失のみが取り上げられているが, 債務不履行による損害の発生又は拡大に関して債権者に過失があった場合にも過失相殺が可能であることは,異論なく承認されていることから,このことを規定上も明確化するものとしている。
民法第418条の「過失」という概念については,同法第709条の「過失」と同様の意味であるとは解されておらず,損害の公平な分担という見地から,債権者が損害を軽減するために契約の趣旨や信義則に照らして期待される措置をとったか否かによって判断されているとの指摘がある。これを踏まえ,同法第418条の「過失」という要件につき,「状況に応じて債権者に求めるのが相当と認められる措置を債権者が講じなかったとき」と改めているが,この文言の当否については引き続き検討する必要がある。ここで「状況に応じて」としているのは,契約の趣旨や信義則を踏まえて,損害の軽減等のために,不履行又は損害の発生・拡大が生じた時点において債権者にいかなる措置を期待することができたかを画定すべきことを示す趣旨である。
民法第418条は,債権者の過失を考慮して「損害賠償の責任及びその額を定める」としているが,この文言からは,過失相殺が必要的であり,かつ,過失相殺により損害賠償の責任そのものを否定することが可能であると読める。しかし,不法行為に関する過失相殺を規定する同法第722条は,過失相殺を裁量的なものとしているとともに,責任自体の否定(全額の免除)はできないものとされているところ,債務不履行に関する過失相殺についても,同様の取扱いをすべきであるとの指摘がある。そこで,債務不履行による損害賠償に関する過失相殺についても,同条に合わせて,過失相殺をするか否かにつき裁判所の裁量の余地があることと,過失相殺の効果として損害賠償の減額のみをすることができる(全額の免除まではできない)旨を,条文上明記するものとしている。