民法(~2019年)

制定

145条

時効ハ当事者カ之ヲ援用スルニ非サレハ裁判所之ニ依リテ裁判ヲ為スコトヲ得ス

制定過程

明治民法145条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

145条

(時効の援用)

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

平成29年44号(債権法改正)

145条

(時効の援用)

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示