137条
左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス
債務者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ
債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ
左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス
債務者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ
債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ
左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス
債務者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキ
債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ
債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ
(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。
(期限の利益の喪失)
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。