民法(~2019年)

制定

137条

左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス

債務者カ破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ

債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ

債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ

制定過程

明治民法137条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年76号

137条

左ノ場合ニ於テハ債務者ハ期限ノ利益ヲ主張スルコトヲ得ス

債務者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキ

債務者カ担保ヲ毀滅シ又ハ之ヲ減少シタルトキ

債務者カ担保ヲ供スル義務ヲ負フ場合ニ於テ之ヲ供セサルトキ

平成16年147号(現代語化)

137条

(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

平成29年44号(債権法改正)

137条

(期限の利益の喪失)

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

関連資料

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