民法(~2019年)

制定

134条

停止条件附法律行為ハ其条件カ単ニ債務者ノ意思ノミニ係ルトキハ無効トス

制定過程

明治民法134条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

134条

(随意条件)

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

平成29年44号(債権法改正)

134条

(随意条件)

停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示