民法(~2019年)

制定

123条

取消シ得ヘキ行為ノ相手方カ確定セル場合ニ於テ其取消又ハ追認ハ相手方ニ対スル意思表示ニ依リテ之ヲ為ス

制定過程

明治民法123条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

123条

(取消し及び追認の方法)

取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。