民法(~2019年)

制定

119条

無効ノ行為ハ追認ニ因リテ其効力ヲ生セス但当事者カ其無効ナルコトヲ知リテ追認ヲ為シタルトキハ新ナル行為ヲ為シタルモノト看做ス

制定過程

明治民法119条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

119条

(無効な行為の追認)

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。

ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。