民法(~2019年)

制定

659条

無報酬ニテ寄託ヲ受ケタル者ハ受寄物ノ保管ニ付キ自己ノ財産ニ於ケルト同一ノ注意ヲ為ス責ニ任ス

制定過程

明治民法659条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

659条

(無償受寄者の注意義務)

無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

平成29年44号(債権法改正)

659条

(無報酬の受寄者の注意義務)

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示