民法(~2019年)

制定

617条

当事者カ賃貸借ノ期間ヲ定メサリシトキハ各当事者ハ何時ニテモ解約ノ申入ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ賃貸借ハ解約申入ノ後左ノ期間ヲ経過シタルニ因リテ終了ス

土地ニ付テハ一年

建物ニ付テハ三个月

貸席及ヒ動産ニ付テハ一日

収穫季節アル土地ノ賃貸借ニ付テハ其季節後次ノ耕作ニ著手スル前ニ解約ノ申入ヲ為スコトヲ要ス

制定過程

明治民法617条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

617条

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

土地の賃貸借 一年

建物の賃貸借 三箇月

動産及び貸席の賃貸借 一日

収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。