民法(~2019年)

制定

559条

本節ノ規定ハ売買以外ノ有償契約ニ之ヲ準用ス但其契約ノ性質カ之ヲ許ササルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法559条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

559条

(有償契約への準用)

この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。

ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。