民法(~2019年)

制定

481条

支払ノ差止ヲ受ケタル第三債務者カ自己ノ債権者ニ弁済ヲ為シタルトキハ差押債権者ハ其受ケタル損害ノ限度ニ於テ更ニ弁済ヲ為スヘキ旨ヲ第三債務者ニ請求スルコトヲ得

前項ノ規定ハ第三債務者ヨリ其債権者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス

制定過程

明治民法481条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

481条

(支払の差止めを受けた第三債務者の弁済)

支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。

平成29年44号(債権法改正)

481条

(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)

差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。

前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。