民法(~2019年)

制定

96条

詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得

或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得

詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法96条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

96条

(詐欺又は強迫)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。

平成29年44号(債権法改正)

96条

(詐欺又は強迫)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

関連資料

中間試案概要 資料全体表示

議事録

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示

第193回国会 参議院 法務委員会 第13号 平成29年5月23日 画像 資料全体表示