民法(~2019年)

制定

88条

物ノ用方ニ従ヒ収取スル産出物ヲ天然果実トス

物ノ使用ノ対価トシテ受クヘキ金銭其他ノ物ヲ法定果実トス

制定過程

明治民法88条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

88条

(天然果実及び法定果実)

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。