民法(~2019年)

制定

76条

重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得

制定過程

明治民法76条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年61号

76条

重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得

平成16年147号(現代語化)

76条

(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。