民法(~2019年)

制定

59条

監事ノ職務左ノ如シ

法人ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト

理事ノ業務執行ノ状況ヲ監査スルコト

財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付キ不整ノ廉アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ総会又ハ主務官庁ニ報告スルコト

前号ノ報告ヲ為ス為メ必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト

制定過程

明治民法59条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

59条

(監事の職務)

監事の職務は、次のとおりとする。

法人の財産の状況を監査すること。

理事の業務の執行の状況を監査すること。

財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。

前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。