民法(~2019年)

制定

1069条

公正証書ニ依リテ遺言ヲ為スニハ左ノ方式ニ従フコトヲ要ス

証人二人以上ノ立会アルコト

遺言者カ遺言ノ趣旨ヲ公証人ニ口授スルコト

公証人カ遺言者ノ口述ヲ筆記シ之ヲ遺言者及ヒ証人ニ読聞カスコト

遺言者及ヒ証人カ筆記ノ正確ナルコトヲ承認シタル後各自之ニ署名、捺印スルコト但遺言者カ署名スルコト能ハサル場合ニ於テハ公証人其事由ヲ附記シテ署名ニ代フルコトヲ得

公証人カ其証書ハ前四号ニ掲ケタル方式ニ従ヒテ作リタルモノナル旨ヲ附記シテ之ニ署名、捺印スルコト

制定過程

明治民法1069条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

969条

公正証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会があること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印をおすこと。但し、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。

公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

平成11年149号

969条

公正証書によつて遺言をするには、次の方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会いがあること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従つて作つたものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

平成16年147号(現代語化)

969条

(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

証人二人以上の立会いがあること。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。

ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。