民法(~2019年)

制定

1119条

数人ノ遺言執行者アル場合ニ於テハ其任務ノ執行ハ過半数ヲ以テ之ヲ決ス但遺言者カ其遺言ニ別段ノ意思ヲ表示シタルトキハ其意思ニ従フ

各遺言執行者ハ前項ノ規定ニ拘ハラス保存行為ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法1119条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1017条

数人の遺言執行者がある場合には、その任務の執行は、過半数でこれを決する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

平成16年147号(現代語化)

1017条

(遺言執行者が数人ある場合の任務の執行)

遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。

ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。