民法(~2019年)

制定

994条

被相続人ノ直系卑属ハ左ノ規定ニ従ヒ遺産相続人ト為ル

親等ノ異ナリタル者ノ間ニ在リテハ其近キ者ヲ先ニス

親等ノ同シキ者ハ同順位ニ於テ遺産相続人ト為ル

制定過程

明治民法994条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

887条

被相続人の直系卑属は、左の規定に従つて相続人となる。

親等の異なつた者の間では、その近い者を先にする。

親等の同じである者は、同順位で相続人となる。

昭和37年40号

887条

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その代襲相続権を失つた場合にこれを準用する。

平成16年147号(現代語化)

887条

(子及びその代襲者等の相続権)

被相続人の子は、相続人となる。

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。