民法(~2019年)

制定

1139条

受贈者ハ其返還スヘキ財産ノ外尚ホ減殺ノ請求アリタル日以後ノ果実ヲ返還スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法1139条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1036条

受贈者は、その返還すベき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。

昭和23年

1036条

受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。

平成16年147号(現代語化)

1036条

(受贈者による果実の返還)

受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。