民法(~2019年)

制定

1131条

遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク

遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク

制定過程

明治民法1131条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。

直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財産の二分の一

その他の場合には、被相続人の財産の三分の一

昭和55年51号

1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。

直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一

その他の場合には、被相続人の財産の二分の一

平成16年147号(現代語化)

1028条

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

平成30年72号

1042条

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。