1131条
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
遺産相続人タル直系卑属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ半額ヲ受ク
遺産相続人タル配偶者又ハ直系尊属ハ遺留分トシテ被相続人ノ財産ノ三分ノ一ヲ受ク
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財産の二分の一
その他の場合には、被相続人の財産の三分の一
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。
直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一
その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
(遺留分の帰属及びその割合)
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。