民法(~2019年)

制定

1123条

遺言ノ執行ニ関スル費用ハ相続財産ノ負担トス但之ニ因リテ遺留分ヲ減スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法1123条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年222号(家族法改正)

1021条

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによつて遺留分を減ずることができない。

平成16年147号(現代語化)

1021条

(遺言の執行に関する費用の負担)

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。

ただし、これによって遺留分を減ずることができない。