遺言ノ執行ニ関スル費用ハ相続財産ノ負担トス但之ニ因リテ遺留分ヲ減スルコトヲ得ス
明治民法1123条
梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。但し、これによつて遺留分を減ずることができない。
(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。
ただし、これによって遺留分を減ずることができない。